業務コラム
COLUMN

同意書の根拠不足による返戻リスク軽減について

同意書

①はじめに

②同意書の有効期限

③マッサージ同意書の注意点

④鍼灸同意書の注意点

⑤おわりに

 

①はじめに

 

 以前、こちらの記事にて同意書の有効期限について書かせていただきました。今回は、同意書の注意点をさらにピックアップ致しますのでご一読いただき、返戻防止の一助となれれば幸いです。よろしくお願いいたします。

 

②同意書の有効期限

 

 同意書の有効期限に関しまして、再掲致します。

 

同意書の有効期限

・同意日の日付が115の場合は、5か月後の末日まで有効。

・同意日の日付が16~末日までの場合は、6か月後の末日まで有効。

・変形徒手矯正術は、有効期間は正確に1か月間。

初回同意書の場合、起算日は同意日の日付ではなく初療年月日である。ただし同意日と初療日に一月以上の差がある場合は、起算日は同意書作成日にするのが適当である。(平成24213日付の疑義解釈)

・再同意の場合は、起算日は同意日の日付となる。

詳細は、こちらの記事をご覧いただければと思います。

 

③マッサージ同意書の注意点

 

 20231月現在、マッサージの同意書はこのフォーマットが使われています。

 

「マッサージ」「変形徒手矯正術」の部位に〇の記入があれば、該当箇所の施術に対して保険請求が出来る仕組みです。

 

 ただ、この〇に対して、根拠が求められるようになりつつあります。根拠とは、その上部にある「筋麻痺・筋萎縮」「関節拘縮」の欄です。

 

 例えば、「マッサージ」で左上肢に〇が付いていたとします。この場合は、なぜ左上肢に〇が付けられたかの根拠が示されていなければいけません。そのため、「筋麻痺・筋萎縮」或いは「関節拘縮」の、“左上肢”に該当する部分にも〇が必要となります

 

 「筋麻痺・筋萎縮」或いは「関節拘縮」に〇が無い場合、返戻の可能性が高くなります

 

 加えて、令和212月の改定により、「変形徒手矯正術はマッサージの加算」という位置づけになりました。仮に、「変形徒手矯正術」の“右上肢”に〇がある場合は、同様に「マッサージ」も“右上肢”に〇がないと、変形徒手矯正術の請求は無効となります

 

そして、「マッサージ」の“右上肢”に〇が有効となるためには、「筋麻痺・筋萎縮」或いは「関節拘縮」の右上肢に該当する箇所に〇が必要となる、という要領です。

 

 返戻防止のためにも、〇の漏れがないか入念なチェックが必要です。

 

④鍼灸同意書の注意点

 

 20231月現在、鍼灸同意書のフォーマットはこちらです。

 

マッサージよりシンプルです。また、「往療を必要とする・しない」欄がありません。往療費が発生する場合は往療内訳表の添付を忘れず、摘要欄にも往療の理由を記載しておくと安心です。

 

 鍼灸の場合、「その他」があるものの基本的に病名が限定されており、いずれかに〇を付けてもらう形となります。ただし、他の医療機関でかかっているものと全く同じ病名になった場合、原則いずれかが無効となるので、注意しましょう

 

 鍼灸は「初回の同意」に〇が付いている場合、初療月のみ別途初検料を算定することが可能です。また、病院が変わったり、傷病名が変わったりする場合も「初回の同意」となり、初検料の算定も制度上は可能ですが、こちらは保険者によっては認められない場合もあるようですので、事前にご確認いただくとよいでしょう。

 

⑤おわりに

 

 返戻理由として、同意書の不備に依るものは想像以上に頻繁に見かける印象です。受領委任制度が整うにつれチェック体制も厳密になりつつありますので、これまで以上にケアレスミスに気を配り、制度内容の振り返りも行っていきましょう。

一覧に戻る一覧に戻る
他の人はこの記事も併せて読んでいます
\1分でもらえる/
無料資料請求無料資料請求
\1ヶ月無料/
デモ体験デモ体験