同意書の有効期限
①はじめに
②マッサージ・鍼灸の同意書
③変形徒手矯正術の同意書
④初療時のルール
⑤おわりに
①はじめに
今回は、訪問鍼灸・マッサージに必須である同意書の、有効期限について投稿します。
受領委任制度の開始にともない、従前は3か月だった有効期間が6か月に延長されました。
ただ、有効期間の変更の他にも細かい変更がありますので詳細を確認していきましょう。
②マッサージ・鍼灸の同意書
訪問マッサージや鍼灸の同意書の有効期限は6か月間とされています。
ただし、この6か月間の定め方について、確認しておく必要があるのは月の15日を境に期限が変動するということです。
1)同意の日付が1日~15日の場合、期限は当月を含めた6か月後の末日
例:1月10日の日付の場合、有効期間は、1,2,3,4,5,6で6月30日まで
2)同意の日付が16日~末日の場合、期限は次月から6か月後の末日
例:1月20日の日付の場合、有効期間は、2,3,4,5,6,7で7月31日まで
このように、15日の日付と16日の日付は1日の差しかありませんが、有効期限は1か月間の差が現れることになります。
患者様の通院予定等もあるかと思いますが、再同意を依頼する際などには、有効期限も考慮しながら行うとよいでしょう。
③変形徒手矯正術の同意書
変形徒手矯正術の同意書は、1か月間と定められています。
15日を境とすることはなく、厳密に1か月間です。
例1:6月1日の変形徒手矯正術の有効期限は6月30日まで
例2:6月15日の変形徒手矯正術の有効期限は7月14日まで
マッサージや鍼灸の期限は必ず月末となります。
ところが変形徒手矯正術の場合はそれとは異なり、例2の通り、月の途中で期限を迎えることがあります。
同意書の有効期限の管理が1日単位で求められますので注意が必要です。
④初療時のルール
訪問マッサージ・鍼灸の同意書は6か月、変形徒手矯正術の同意書は1か月が期限です。
ただし、初療の際は別にルールがあります。
それは、初療の際の要加療期間(=同意書の有効期限)の起算日は、同意書の日付ではなく、初療年月日にする、というものです。
例1:マッサージの同意日が3月10日で、初療年月日が3月15日の場合
→初療年月日が15日以前なので、有効期限は8月31日まで
例2:マッサージの同意日3月10日で、初療年月日が3月20日の場合→初療年月日が16日以降なので、有効期限は9月30日まで
例3:変形徒手矯正術の同意日が3月10日で、初療年月日が3月20日の場合
→変形徒手矯正術の有効期限は4月19日まで
繰り返しますが、これは初療の場合に適用となり、再同意の場合は再同意年月日が起算日となります。
ただ、原則は初療年月日が起算となりますが、何らかの理由で同意日と初療年月日の間が一月以上空いた場合は、「同意日を起算日とするのが望ましい」と厚生労働省の疑義解釈に記載があります。
何らかの理由で同意を得てから初療日までに日が空いてしまう場合は、保険者に確認いただくとよいでしょう。
⑤おわりに
日付が1日異なるだけで期限が1か月前後する場合もあるため、同意書の有効期間管理は非常に重要となります。上記記事を参考に同意書の有効期間のルールを理解し、治療院の円滑な運営にお役立ていただければと思います。