往療内訳表の書き方
受領委任制度になり、レセプトに往療内訳表を添付しなければならなくなりました。
往療内訳表とは、往療の内訳、つまり施術日ごとに、
“施術者”、
“往療の起点”、
“施術した場所”
を記載したものです。
作成が大変なワケ1
この資料作成の事務負担を大きくするものとして「往療の起点」があります。
どんな経路で、この患者宅にたどり着いたのか、訪問の経路を記載しなければならない。
ということは、、、
日々、どのルートで患者宅に訪問したかを記録しておかなければなりません。
作成が大変なワケ2
書き方に細かい規定があります。
往療の起点
・個人宅は丁目まででも可
・施設は施設名いらない
施設や集合住宅など、不特定多数が居住する建物については、「○丁目○番○号」等(個人宅と同様に個人情報に配慮し、建物名の記入は不要)と記入する。(疑義解釈 問137)
・同居の場合、行く前の場所
同一建物の患者の施術の順番にかかわらず、「往療の起点」欄には当該同一建物への往療の起点を記入する。(疑義解釈 問142)
・拠点からの近いほうではなく実際の住所
施術場所
・施設の場合は、施設名も記述する。
(患者が施設に入所している場合は、)当該施設の所在地及び施設名(欄内に記入できない場合、枠を広げる、欄外に記入するなどして差し支えない。)を記入する。(疑義解釈問 141)
患者さんによっては、デイサービスなどで、日によって施術場所が異なることがある。その場合は、施術した場所を記述します。
フォーマットの変更について
項目の追加はNG。セル幅や行間などの調整はOK。
記入方法(手書き、パソコン等)や様式の作成方法(複写機、ワード、エクセル等)の定めはないが、様式に独自の記入欄を設ける等、保険者等又は施術者ごとに様式が異なり取扱いに差異が生じることは適当でないので、原則として、定められた様式を使用する。(疑義解釈 問132)