業務コラム
COLUMN

生活保護受給者への訪問鍼灸・マッサージ

レセプト

①はじめに

②施術者の届け出

③開始方法~給付要否意見書~

④請求方法~施術券~

⑤さいごに

 

①はじめに

 

 営業活動を行っていると、「生活保護の方の対応はありますか?」という問い合わせを受けることは少なからずあると思います。訪問鍼灸マッサージでは、生活保護の方も対応していますが、受領委任制度とは異なるため、別の対応が必要となります。

 

 生活保護の方の対応の準備をしておけば、受け入れの幅も広がるので、どのような流れになるのか、予め知っておくと良いと思います。

 

②施術者の届け出

 

 生活保護の方の対応をするためには、まず施術者が個々に生活保護の所轄担当課に届け出を行い、指定を受ける必要があります。届け出は、施術者の居住地管轄の担当課になりますので、どこに所属するかを調べておきましょう。

 

 担当課に問い合わせると、手続きに必要な事項や書類の説明を受けられると思います。届け出をしておいて損になることはありませんので、開業をした際や、新しくスタッフを雇用した際には、早急に届け出をしておくと良いでしょう。

 

③開始方法~給付要否意見書~

 

 生活保護の方の施術開始をする場合は、同意書取得以前に、もうワンクッション手続きがあります。それは、該当患者様のケースワーカーさんに連絡し、「給付要否意見書」を送付してもらうことです。

 

 給付要否意見書は、施術者記入欄と医師記入欄があり、それぞれが記入すべきところを埋めて担当課に送付することにより、生活保護の訪問施術が有効となります。この給付要否意見書が、同意書の代わりとなる、とも言えるでしょう。マッサージ或いは鍼灸なら半年ごとに更新、変形徒手矯正術なら毎月更新という点も同様です。更新月には給付要否意見所が再度、送られてきます。

 

 ただ、給付要否意見書の交付の可否は、ケースワーカーさんの判断に委ねられています。ワーカーさんによっては、例えば「この方は歩行できるから、訪問は使わせられない」との判断で、交付を断られる場合もあります。確実に交付されるわけではないので、患者様から依頼があった時点で、予め交付可能かどうか問い合わせておくと良いでしょう。

 

④請求方法~施術券~

 

 生活保護の方は、請求方法も通常のレセプトではありません。給付要否意見書が受理されていると、月半ば頃に該当の担当課から、施術券や請求明細書が送られてきます。これに手書きで記入し、期日までに担当課に返送することで、申請がなされる形となります。

 

 細かい書類の書き方や必要書類に関しては、エリアによって定めが若干異なりますので、初めての請求の際は予め方法を問い合わせておくと無難です。

 

 基本的に手書き対応となりますので、ExcelWordは使えないと思った方が良いでしょう。

 

 また、添付書類は受領委任と同様、例えば施術報告書交付料を算定する場合には、施術報告書を付けます。往療内訳表は地域によって必要な所と不要な所があるかもしれませんが、念のため添付しておけば間違いはないと思います。

 

⑤さいごに

 

 読んでいただければわかるように、通常の受領委任対応に比べ、開始の際も請求の際も、手続きにひと手間加わる形となります。ただ、生活保護受給者の訪問施術の需要は決して低くないので、是非とも対応できるよう、準備をされておくことをお勧めします。

 

 ここまで読んでいただき、ありがとうございました。

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