施術報告書
平成30年10月1日から、同意書の取扱いが変わりました。
医師から再同意をもらうために、施術報告書が必要になります。
同意書には有効期限があります。
・マッサージ…6ヶ月(従来は3ヶ月)
・変形徒手矯正術…1ヶ月
この期間を超えて、引き続きマッサージ治療を行いたい場合、患者が保険医の診察を受け、同意書(再同意)をもらう必要があります。
その際に、施術者が交付する施術報告書(施術の内容・頻度、患者の状態・経過等)が求められるようになりました。
引用)厚生労働省「保医発0620第1号」
※施術報告書は、施術者から医師に直接郵送しても、患者に交付してもかまいません。
※施術報告書の作成は、現場の負担増となることから、当面のところ努力義務です。
施術報告書交付料
施術報告書を交付した場合、その写しを療養費支給申請書に添付の うえ、施術報告書交付料を請求することが可能です。
施術報告書交付料は、300円です。
一割負担の患者にとっては、30円の費用増となります。
交付した月の療養費支給申請書に加算します。
※期限内に複数回作成しても、料金は一回分しか支給されません。
他の人はこの記事も併せて読んでいます