保健所、地方厚生局、国保連
①はじめに
②保健所
③地方厚生局
④国民健康保険団体連合会
⑤おわりに
①はじめに
訪問鍼灸・マッサージ事業所を運営する上で、開業手続きや変更手続きを行う際は、複数箇所に対して届け出が必要です。各々の機関にどういった特徴があるのか、簡単ではありますが紹介できればと思います。
②保健所
保健所とは、地域住民の健康や衛生を支える公的機関の一つであり、都道府県や政令指定都市などによって設置されます。治療院を開業する際には、医療保険の使用に関わらず、保健所への届け出が必要です。
あはき法によれば、
「施術所を開設した者は、開設後十日以内に、開設の場所、業務に従事する施術者の氏名その他厚生労働省令で定める事項を施術所の所在地の都道府県知事に届け出なければならない。その届出事項に変更を生じたときも、同様とする。」
又は
「専ら出張のみによってその業務に従事する施術者は、その業務を開始したときは、その旨を住所地の都道府県知事に届け出なければならない。」
とされています。施術所登録をする際にはスペースや換気設備などの条件もありますので、開業を考えていらっしゃる方は物件が要件を満たすかのチェックをしておくと良いでしょう。
③地方厚生局
地方厚生局とは、厚生労働省の地方支分局であり、全国を8つのエリアに分けて統括しています。訪問鍼灸・マッサージなど、医療保険の適用となる受領委任制度の申出を行うには、地方厚生局に届け出をしなければなりません。
厚生労働省の疑義解釈には、
「受領委任の取扱いにおいて、都道府県知事(保健所)への施術所開設又は出張専門の届出の前に、地方厚生(支)局への申出はできない。また、地方厚生(支)局へ提出する申出の書類には、保健所に届け出た内容と同じ内容を記入する必要があり、施術所に係る保健所への届出事項の変更が必要な場合、変更の手続を行ったうえで、地方厚生(支)局へ申出の書類を提出する必要がある。」
とあります。そのため、まずは保健所に開業の届け出を行い、それと同内容の書類で申請する、という流れになるでしょう。
④国民健康保険団体連合会
通称「国保連」と呼ばれる団体で、会員である保険者が共同して設立した法人です。各都道府県に1団体、計47団体設立されています。
訪問鍼灸・マッサージを開業する際には必ずしも届け出る必要はありません。ただ、受領委任制度においてレセプトの発送先になっている都道府県も多く、機関コードや独自総括表などの地域ルールを定めているのも国保連であるケースが多く見られます。
制度を知らなかったがために返戻となり、その結果入金が数ヶ月遅れてしまい、治療院の運営に支障をきたしてしまうリスクがあるため、開業した場合やレセプトの請求を初めて行う場合には該当する都道府県の国保連に連絡し、必要な工程がないか尋ねることをお勧めします。
⑤おわりに
団体が複数あるため、最初はどこが何の管轄であるかを把握しづらく、混乱することもあるのではないかと思います。このほかには、生活保護の方の施術をする場合には生活福祉課への届け出が、納税に関係して税務署への届け出が必要です。ぜひ、ご自身でもお調べくださるよう、お願いいたします。