業務コラム
COLUMN

令和4年6月 療養費改定について

制度改定

①はじめに

②療養費は若干の上昇

③疑義解釈通知

④今後の見通し

⑤さいごに

 

①はじめに

 令和46月から、訪問鍼灸マッサージの料金改定が行われました。結果を見れば、複数項目の微増であったので、治療院としてはありがたい改定だったのではないでしょうか。改めて、具体的にどのような変化があったのか、さらに今後はどのようになるのかについて、詳しく見ていきましょう。

 

②療養費は若干の上昇

 詳細は、こちらをご覧ください。厚生労働省からの通達となります。

220531_01.pdf (mhlw.go.jp)

 

変更点 202261日より

 

項目

旧料金

新料金

鍼灸初検料1

1,770

1,780

鍼灸初検料2

1,850

1,860

電気針、電気温灸器、電気光線器具

30

34

温罨法

110

125

施術報告書交付料

460

480

※温罨法と併せて電気光線器具を使用した場合は160

※変形徒手矯正術と温罨法の併施は認められない

 

 療養費は微増でした。マッサージや鍼灸、変形徒手矯正術の価格は据え置きで、注目の往療費にも変化はありませんでした。距離加算も現状維持となっています。この辺りは、まずは一安心と言えるかもしれません。

 

 一方、温罨法や鍼灸の初検料、施術報告書交付料などに若干の上昇が見られます。細かいところではありますが、純粋な上昇であるためありがたい内容です。

 

③疑義解釈通知

 こちらも、厚生労働省のページになります。

保発第0524003号 (mhlw.go.jp)

 

施術者等による代理記入の方法は、手書きに限らず、パソコン等による記入でも差し支えない。

 

 委任欄の患者名(被保険者名)を施術者が代理記入する場合、パソコンで印字しても良いと明記されています。

 

ただし、代理記入を行う場合であっても、施術管理者は、毎月、 療養費支給申請書を患者又はその家族に提示し、施術を行った具体 的な日付や施術内容の確認を受ける必要があり、また、患者の症状 (体を全く動かすことができない、重度の認知症など)により署名 又は押印ができないなど真にやむを得ない場合に、療養費の請求権者(被保険者等)の署名又は押印を被保険者等又は患者以外の者が代理で行ったときは、代理で署名又は押印した者の氏名、請求権者 (被保険者等)との関係及び代理で署名又は押印した理由を申請書に記入すること。

 

その変わり、署名あるいは押印を本人が行っていない場合は、「申請書」にその旨を記載することを強調しています。

 

 この解釈に関しましては、保険者ごとに対応が分かれると思いますので、どのように対応すれば良いか、保険者に直接問い合わせると安心かもしれません。また、何らかの通達が来ることも考えられるでしょう。

 

国民健康保険、退職者医療及び後期高齢者医療の場合、該当する給付割合をで囲む。ただし、7割の場合は記入しない。

 

 また、疑義解釈には、レセプト上部の給付割合を、後期高齢者医療の場合でも〇で囲まなければならないことも追加で記されました。今後、忘れると返戻になる恐れがありますので注意しましょう。他にも追加の記載がありますので、一度ご参照いただければと思います。

 

 加えて、往療養費内訳表がマイナーチェンジしています。こちらも併せてご確認をお願いいたします。

 

④今後の見通し

 今回の改訂では、「施術料金包括化」及び「往療加算廃止」が検討のテーブルに挙がっていました。これらが採用された場合、料金の変動が大きくなるため治療院の運営にも大きな影響が考えられ、対応に迫られる必要が生じたところでしょう。

 

 今回それらは実現には至りませんでしたが、恐らく次回の改定では、いずれか或いは両者とも採用される可能性も低くはなさそうです。次回の改定は今までの傾向が踏襲されれば、2年後くらいだと思われますので、猶予期間と捉えて善後策を練っておいた方が良さそうです。

 

⑤さいごに

 今回の改定は穏やかなものでした。料金も微増で、悪い側面はなかったのではないかと思います。ただ、「嵐の前の静けさ」という言葉があります。2年後は大きなものになるのではないかと予想されます。今の内から次の改定へと意識を向けておいた方が良いでしょう。

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