2024年10月以降のレセプト解説
今回は、10月以降のレセプトの変更点について、紹介させていただきます。レセコンを導入されている方は、自動でフォーマットもアップデートはされますが、どのような変更があったかを是非知っておかれると良いかと思います。
以下、画像をご覧いただき、一つずつ見ていきましょう。
①訪問施術料
訪問施術料の創設にともない一番変更があったのはここですね。ご覧いただくとわかるように、通所、訪問施術料①、②、③(3~9人)、③(10人以上)と記入する際複数分かれます。
例えば、1日に同一家屋二人施術、5日に三人施術した場合は、1日を訪問施術料②、5日を訪問施術料③として計算する必要があり、記載箇所も異なります。
ここを間違えると、不当請求に該当してしまいますので、注意しましょう。
②往療欄の記号の変化
こちらも、訪問施術料に創設による変更ですね。今までは、◎か〇の二種類だったのが、新たに、①、②、③の項目が追加されています。これは、訪問施術料①、②、③に対応し、訪問施術料を算定した施術日には、これらの数字を書く必要があるということです。
③かつての往療内訳表の内容記載
現時点では100%ではありませんが、往療内訳表は廃止に方向になると考えられます。その際、今まで内訳表に書いていた内容を、ここに記載する必要があります。
具体的には、以下の項目です。
往療を必要とする理由 介護保険の要介護度 ( )分かれば記載下さい
1 .独歩による公共交通機関を使っての外出が困難
2 .認知症や視覚、内部、精神障害などにより単独での外出が困難
3 .その他( )
見落とさないようにしましょう。
④摘要欄
訪問施術料や突発的往療の創設により、摘要欄に記載する項目が大幅に増えると予想されます。
現時点では、訪問施術料を算定する場合は、施術者と訪問日を詳細に記載する旨や、突発的な往療を算定する際は連携した医師や傷病名を記載する旨、公的なアナウンスがあります。
また、訪問施術料を算定した際は、施術地の住所の記載も必要になると予想されます。特定地域加算も同様ですね。
⑤特定地域加算、突発的な往療の欄の追加
こちらは、算定する場合は追加で記入すれば問題ありません。
主な変更点はこのようなものがあります。先にも書かせて頂いた通り、レセコンをご利用の方は自動でアップデートされますが、是非構造をご理解いただくと、より安心して改定を迎えられるのではないかと思います。
ここまで読んでいただき、ありがとうございました。