令和6年療養費の確定情報について
令和6年度の療養費改定の確定情報が出ましたので、紹介させていただきます。
厚生労働省のページはこちらとなります。
今年の改定は、6月と10月の2回に分けて行われます。以下、簡単に説明させていただきますね。
①6月改定
6月の改定は、施術料の純粋な増額となりました。例えば、マッサージ1部位は100円上昇して450円になったり、変形徒手矯正術1肢が20円上昇して470円になったり、といった要領です。
それ以外の制度はそのまま据え置きで、4㎞超の距離加算も9月までは有効です。フォーマットの変更も特になく、移行期間としての意味合いが強いのだろうと思われます。
具体的な料金の変更は、
・マッサージ1部位:450円(100円増)
・変形徒手矯正術1肢:470円(20円増)
・温罨法:180円(55円増)
・温罨法&電気光線器具:300円(140円増)
・鍼灸初検料1術:1,950円(170円増)
・鍼灸初検料2術:2,230円(370円増)
・鍼灸1術:1,610円(60円増)
・鍼灸2術:1,770円(160円増)
・電気針、電気温灸器又は電気光線器具:100円(66円増)
・往療料:変更なし
・施術報告書交付料:変更なし
となっています。
②10月改定
10月の改定がメインとなります。療養費支給申請書や一部負担金明細書のフォーマットや項目に大幅な変更が見られます。往療内訳表は廃止になる見込みですが、レセプトにその内容を盛り込む必要があります。レセプト一つで、全ての情報がわかるように変更したということですね。
疑義解釈がまだ出ていないので、細かいところは情報待ちですが、判明している変更内容で以下のものがあります。
・訪問施術料の創設
「往療費」という概念をなくし、「施術と訪問」を一纏めにした料金体系ですね。施術部位数+2,300円という数字になっていますので、料金の上下はありません。
ただし、これに伴い、往療距離加算が廃止となりました。
・同一家屋按分の廃止
これまでは、同一家屋の施術を行っていた場合は、誰か一人に往療費を算定する、いわゆる「按分処理」がありましたが、10月からはそれが無くなります。
代わりに、「訪問施術料2」「訪問施術料3」というように、同一家屋で施術をした人数により、料金が変動するシステムとなります。「何名様だといくら」みたいな、パッケージ料金のようなイメージですね。
患者さんお一人当たりの負担は均等になり、人数が増えるごとに一人当たりの単価が減少する仕組みですね。
・突発的な往療
訪問施術料とは別に、突発的に往療をする必要が生じた場合に、往療費として2,300円を算定できる仕組みです。距離と料金は関係なく、また14日間を空けないと、突発的な往療は使えないとされています。
具体的にどういった状況が該当するかは今のところ記載がないので、疑義解釈待ちといったところですね。
・特定地域加算
4㎞超の距離加算は廃止となりましたが、山間部など訪問しづらい地域に訪問を行った場合、250円を算定できる、という制度です。廃止された距離加算の額と同一ですので、こちらに移ったと考えればわかりやすいかもしれません。
ただし、絶対的な理由がなければ16㎞を超える訪問が認められない点は、変更がありません。
また、どの地域が該当するかの記載はまだないので、こちらも疑義解釈待ちになりそうです。
・書式の変更など
上記の変更に伴い、レセプトや一部負担金明細書の様式が変更になります。また、往療内訳表は廃止になり、そこに書かれていた内容はレセプトに記載する、という形になりそうです。
内訳表が廃止になる点は楽になりそうですが、同一家屋施術の人数により料金が変動するので、計算がより複雑になることが予想されます。
10月改定の主だったところは以上となります。先にも記した通り疑義解釈が出ていないので細かいところはこれから、という形になりそうです。ぜひ、厚生労働省のHPもチェックしてみてくださいね!