償還払いと代理受領
保険が適用できるからといって、病院のように会計の際に自己負担額(1割~3割)のみ代金を受け取ればよいというわけではありません。これができるのは、保険医療機関のみです。
保険医療機関とは、厚生労働大臣の指定を受け、健康保険で診療を受けられる病院、診療所、および薬局をいう。
償還払いが原則
治療院は、保険医療機関ではないので、患者から代金の全額受け取るのが原則です。患者が保険適用分(7割~9割)を受け取るには、償還払いと呼び、患者自らが保険者に申請する必要があります。
代理受領もできる
実情として、要介護認定されて人が、自分で申請することは困難です。保険者によって、治療院が患者の代理で保険請求ができる代理受領と呼ばれる方法を認めています。 つまり、患者は病院のように料金の自己負担額(1割~3割)のみを支払えばよくなります。 保険適用分(7割~9割)については、治療院が患者の代理人として保険者に申請します。代理人になるには、患者から申請書類へ署名捺印をもらい、委任を受ける必要があります。
代理受領のできる保険者
すべての保険者でできるわけではなく、全体で64%が代理受領に応じています。また、保険者によっては、代理受領の事業者として事前登録が必要な場合もあります。
◇被保険者からの請求ではなく、施術者からの請求に応じているか
厚生労働省保険局医療課調べ(平成27年4月調査)
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