業務コラム
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ミニコラム~10月改定疑義解釈~

制度改定

 令和6年10月の療養費改定に関して、9月11日に疑義解釈が発出されました。今回は、その内容に関して、特に私たちに関わる内容をピックアップしていこうと思います。

 

 現場で大きく関わりそうな内容に関しては以下の回答がありました。

 

 

 

①訪問施術料に関して

 

 

Q:マッサージとはりきゅうを併用した場合は、どのように算定するか?

A:両方を訪問施術料としては算定できない。片方は通所とし、施術日の欄は◎を記載する。また、併用施術を行った旨、摘要欄に記載する。

 

 

Q:同一日、同一施設において、例えば午前4人、午後6人で施術をわけた場合、どのように計算するか?

A:まとめて10人として計算する。

 

Q:同一日、同一施設において、同じ施術所の施術者Aが7人、施術者Bが3人施術をした場合、どのように計算するか?

A:まとめて10人として計算する。

 

 

 

②突発的な往療に関して

 

Q:往療料については、「突発的に発生した往療を行った日の翌日から起算して14日以内については、往療料は支給できないこと」とされているが、施術料等は算定できるか。

A:施術料や特別地域加算は算定可能。

 

Q:突発的に往療を行う場合に連携する医師は同意書を交付した医師でなくてもよいか。

A:原則として同意書を交付した医師と連携を行うこと。ただし、緊急の場合は同意書を交付した医師以外の医師でも差し支えないが、その場合には摘要欄に同意書を交付した医師以外の医師と、連携した理由等を記入すること。

 

Q:月が変われば、前回の往療料支給を行った日の翌日から14日以内であっても、突発的に発生した往療について算定できるか。

A:できない。

 

Q:マッサージの同意書で訪問又は「往療が必要とされていない」患者について、突発的に発生した往療が必要となる状況が生じた場合に、新たな同意書が必要か?

A:必要

 

 

 

③その他

 

Q:10月以降、古い様式のレセプト用紙は使えるか?

A:使えない。

 

Q:9月以前にかかる請求は、新しい様式のレセプトは使えるか?

A:使えない。

 

Q:マッサージの同意書の様式が変更となり、「往療」が「訪問又は往療」となるが、従来の様式で同意を受けた場合、訪問施術の同意書として差し支えないか。

A:当面の間は差し支えない。

 

 

 

 概ね、現場において知っておくべき変更は、上記のものが挙げられます。

 ちなみに、疑義解釈の原本はこちらとなります。

【事務連絡】はり、きゅう及びあん摩・マッサージの施術に係る療養費の取扱いについて (mhlw.go.jp)

その他の改定事項も併せて、是非ご確認いただければと思います。

 

よろしくお願いいたします。

 

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