業務コラム
COLUMN

訪問マッサージ・鍼灸の療養費支給申請書(レセプト)の総括表について

 

①はじめに

②総括表(Ⅰ)(様式第8)

③総括表()(様式第9)

④独自総括表

⑤まとめ



 

①はじめに

今回は、訪問マッサージ・鍼灸の請求に必須である療養費支給申請総括表(以下、「総括表」)について記事を投稿致します。

 

総括表は、本で言えば表紙やインデックスに相当するものです

 

毎月の訪問マッサージや鍼灸のレセプトの申請に際し、請求先の保険者情報、保険請求額を一覧にして添付することが求められます

保険者により総括表のフォーマットが異なったり、申請や添付の方法が混乱しやすい側面がありますので、皆様が少しでも請求しやすくなるよう、本稿で纏められればと思います。

 

②総括表(Ⅰ)(様式第8号)

総括表には(Ⅰ)と(Ⅱ)があり、各々役割や添付方法が異なります。まずは(Ⅰ)について説明していきます。

 

 

 

 


総括表(Ⅰ)は、治療院の請求先となる、全ての保険者情報を載せる必要があります。
マッサージと鍼灸も、分けて載せる必要があります。


ただし、独自フォーマットを採用している自治体は個別対応となります。また、受領委任制度に加入していない保険者の情報を載せる必要はありません。
総括表(Ⅰ)は、保険の請求時に、送付する全ての保険者に同一の内容のものを添付します例えば請求先が4か所あれば、4か所全てに同一の内容のものを添付します
ただ、保険者によっては不要と通達されることもありますので、その際には添付の必要はありません。

 

③総括表(Ⅱ)(様式第9号)

総括表(Ⅱ)は、保険者ごとに、発生した請求額の内訳を記入します
総括表(Ⅰ)は全体、総括表(Ⅱ)は個別という感覚です。

また、マッサージと鍼灸を分けて出す必要があります

 

 

 

 

請求の際に、保険者ごと、及びマッサージと鍼灸別で各々個別に出力し、添付します。

総括表(Ⅰ)とは異なり、保険者によって送る内容は同一ではありません
例えば、後期高齢者広域医療連合と国民健康保険の2か所に請求する場合は最低2種類、マッサージと鍼灸を両方請求する場合は最大4種類の書類が必要となります

 



④独自総括表

上記②及び③で紹介したのは、厚生労働省の通達に準拠したフォーマットに関する内容です。ほとんどの自治体ではこちらが採用されています。

しかし、総括表に関しては、自治体による独自の書式が許可され、実際に独自書式を採用している道府県が複数あります。そこでは、基本的に共通書式である総括表(Ⅰ)(Ⅱ)は使用できませんので、各保険者にお問い合わせください。

本稿を記している時点で、独自の総括表を採用していることを確認しているのは、北海道神奈川県愛知県大阪府和歌山県などです。

該当する地域に請求をする場合は、道府県の国保連HPを検索いただくか、直接問い合わせをお願い致します。
また、前述した保険者以外でも、独自様式を利用している保険者もありますので、新規に開業する場合や、他県に初めて請求する場合なども、各国保連のホームページのチェックをお勧め致します。

 


⑤まとめ

厚生労働省指定の総括表の書式は、厚生労働省ホームページ療養費の改定等について|厚生労働省 (mhlw.go.jp)にてダウンロードできます。
総括表は毎月の請求に必須ですので、記載方法、添付方法を正確に把握していただき、業界全体として返戻を減らしていければと思います。

訪問鍼灸マッサージのレセコン spotlog
おすすめ記事
一覧に戻る一覧に戻る
他の人はこの記事も併せて読んでいます
\1分でもらえる/
無料資料請求無料資料請求
\1ヶ月無料/
デモ体験デモ体験