療養費支給申請書(レセプト)の地域ごとの独自ルール
①はじめに
②機関コード
③独自総括表
④医療助成
⑤まとめ
①はじめに
今回は、訪問マッサージ・鍼灸の療養費支給申請書(レセプト)の請求業務に関する、地域ごとの独自ルールについてまとめてみます。
訪問マッサージ・鍼灸の受領委任払いに係る請求フローは原則として厚生労働省が定め、全国一律で適用されています。
しかし、一部の書式に関しては保険者ごとに独自に定めることができるものもあるため、地域によって運用方法が異なる場合があります。
地域ごとの療養費支給申請書(レセプト)の請求方法の違いについて、一部を解説することで、違いがあることを知って頂き、請求時の確認作業などにお役立ていただければと思います。
②機関コード
一部の道府県では、レセプトに「機関コード」の入力を求められます。 機関コードの意味合いとしては、申請された保険請求額の振込をする際、治療院の分類に使われるとのことです
機関コードは各々の道府県の国保連から発行されますので、対応する道府県に保険施術の請求を行いたい場合、事前に国保連に問い合わせを行い、機関コードの有無を確認し、必要な道府県の場合は発行してもらう必要があります。
機関コードの発行までには時間を要しますので、早めに問い合わせするとよいでしょう。
③独自総括表
道府県によっては、独自様式の療養費支給申請書(レセプト)の総括表が利用されています。
これらのフォーマットは所在道府県の国保連のホームページでダウンロードできることがほとんどですので確認ください。
また、このフォーマットにも機関コードの記載が必須のものもありますので、機関コードを求められる地域では独自総括表も採用されているケースが多いようです。
前述の機関コードと合わせ、予め国保連のホームページで確認することをお勧めします。
④医療助成
障害者手帳をお持ちの方などで、何らかの医療費控除の申請を出している場合、訪問鍼灸・マッサージも公費負担により医療助成の対象となる場合があります。
ただ、医療助成のルールは各都道府県、或いは市区町村の単位で異なるため、この制度を一概にご説明することは大変困難です。
例えば、指定のフォーマットを役所に提出するケース、患者様の一部負担金の上限が定められているケース、患者様が特定の条件を満たせば自己負担がかからないケース、通常のレセプト処理のみで医療助成の申請も完了するケースなど様々です。
そのため、大事なことは、「各自治体でルールが異なる」ということを知っておくことです。もし、医療助成の条件を満たす患者様がいらっしゃる場合は、該当地域に応じて予めどのような制度であるか、担当部署に確認いただくとよいでしょう。
⑤まとめ
地域ごとで請求の流れ等が異なる事例を一部ご説明させていただきました。
新規で開業される場合や初めて訪問マッサージ・鍼灸の療養費支給申請書(レセプト)の請求する都道府県、保険者の場合は、該当する国保連や後期高齢広域医療連合などのホームページに行き、どのような仕組みで運営されているかを事前にチェックすることをお勧め致します。
特に、通常請求する都道府県と異なる都道府県の患者様から依頼があった場合などは早めに確認することで、適切な請求ができると考えています。