業務コラム
COLUMN

施術管理者の取扱い要件について

レセプト

①はじめに

②実務経験

③施術管理者研修

④特例措置

⑤おわりに

 

①はじめに

 202111日から、はり師、きゅう師、あん摩マッサージ師の施術に係る療養費を取り扱う「施術管理者」の申出の際は、「1.実務経験」及び「2.研修の受講」が要件となりました。これにより、誰でも申請すれば通る形ではなく、一定の経験と知識が求められるようになりました。ただ、特例措置もあるなど複雑な面もありますので、内容がどういったものなのか、簡単に紹介できればと思います。

 

②実務経験

 施術管理者の要件として、資格取得後に1年以上の実務経験が求められます。常勤や非常勤、パートタイムであるかは問われませんが、施術所に勤務する施術者として届け出されている期間が問われ、さらに保健所へ開設を届け出ている施術所でなければいけません。例えば、整形外科などの病院勤務は、施術所とはみなされず期間として含まれませんので、注意が必要です。

 出張専門に関しましては、施術管理者でない施術者が、自ら出張専門にて実務に従事した期間は含まれますが、他の出張専門施術者に帯同した場合は、期間として含まれません。

 

③施術管理者研修

 要件のもう一つが、施術管理者研修の受講です。研修は、新たに療養費の受領委任を取り扱う施術管理者が、適切に療養費の支給申請を行うとともに、質の高い施術を提供できるようになることを目的とされています。受講資格は、あはき免許もしくは登録済み証明書を持っていることです。

 研修は、土日祝を使用した連続2日間、計16時間行われます。オンラインでも行われますので、感染症対策も問題ありません。申し込みは、東洋療法研修試験財団のホームページ公益財団法人東洋療法研修試験財団 (ahaki.or.jp)から行えます。

 

④特例措置

 これら施術管理者の要件ですが、特例措置が設けられています。詳しくは厚生局等のホームページに記載がありますので、概要のみ説明させていただきます。

 特例期間は2021年から2025年までで、特例対象者は「その年の2月の国家試験にて資格(免許)を取得した者」となっています。

 該当者が、合格した同じ年の5月末までに施術管理者登録を行う場合に特例が認められます。

対象者が特例にて施術管理者の要件を取得したい場合は、まず「確約書(特例対象者)」を厚生局に提出する必要があります。その上で、定められた2つの書類を期限までに提出する必要があります。以下に紹介します。

 

・実務期間証明書の写し

要件を満たす施術所で、合計7日間相当49時間程度)の実務研修をし、実務期間証明書の写しを提出する。

 

・施術管理者研修終了証の写し

 

さて、この2つの書類の提出期限ですが、おおよそ1年程度の猶予があります。例えば、20222月の国家試験にて免許を取得し、施術管理者の特例措置を受ける場合、提出期限は「20233月末日」となっています。その1年の猶予期間に、実務期間証明書を発行してもらい、加えて施術管理者研修を受講すれば良い、ということになります。ですので、余裕を持って対応できます。ただし、期限までに書類を提出しなかった場合は、施術管理者要件が取り消されますので注意しましょう。

 

⑤おわりに

 保険を扱う施術に関して、徐々に制度が整えられつつあります。私たち施術者にとってはハードルが上がる側面もありますが、業界全体の質を向上し、不正を防止するためには、良い風向きではないかと感じています。以降も制度改訂のペースが上がってくるのではないかと思いますので、常にアンテナを張り巡らせていきましょう。

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